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東京地方裁判所 昭和63年(ワ)18399号 判決

東京都文京区小石川五丁目二番七号

レック株式会社訴訟承継人

原告

更生会社レック株式会社管財人

小笠原敏晶

梶谷玄

右訴訟代理人弁護士

渡辺昭典

川添丈

右輔佐人弁理士

尾股行雄

東京都青梅市畑中三丁目九〇五番地の三

被告

株式会社サンアイ

右代表者代表取締役

宮原末男

右訴訟代理人弁護士

中村智廣

右輔佐人弁理士

佐々木功

川村恭子

成瀬勝夫

主文

一  被告は、原告ら各自に対し、金四四七万七七四六円及びこれに対する平成元年一月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らのその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを四分し、その三を被告の、その一を原告らの負担とする。

事実及び理由

第一  原告らの請求

被告は、原告ら各自に対し、金七四六万二九一〇円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

本件は、被告の製造、販売していた別紙目録(一)ないし(四)記載の洗濯くず捕集器(以下順に「被告商品(一)」、「被告商品(二)」、「被告商品(三)」、「被告商品(四)」という。)は、レック株式会社(レック)が有していた洗濯くず捕集器に係る意匠権(意匠登録第四七八二一六号)を侵害していたとして、共同して管財人の職務を行う原告らが被告に対し損害賠償を求めている事案である。

一  争いのない事実

1  レックは、平成五年二月六日に存続期間が満了するまで、次の意匠権を有していた。

(一) 意匠登録第四七八二一六号(以下「本件意匠権」という、その意匠を「本件意匠」という。)

出願 昭和四八年二月一七日

登録 昭和五三年二月七日

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

登録意匠 別添意匠公報(第四七八二一六号、以下「本件公報」という。)記載のとおり

(二) 意匠登録第四七八二一六号の類似一

出願 昭和五三年六月一九日

登録 昭和五五年五月三〇日

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

登録意匠 別添意匠公報(第四七八二一六号の類似一)記載のとおり

(三) 意匠登録第四七八二一六号の類似二

出願 昭和五二年七月二五日

登録 昭和五五年五月三〇日

意匠に係る物品 洗濯くず集塵具

登録意匠 別添意匠公報(第四七八二一六号の類似二)記載のとおり

(四) 意匠登録第四七八二一六号の類似三

出願 昭和五二年七月二五日

登録 昭和五五年五月三〇日

意匠に係る物品 洗濯くず集塵具

登録意匠 別添意匠公報(第四七八二一六号の類似三)記載のとおり

(五) 意匠登録第四七八二一六号の類似四

出願 昭和五二年七月二五日

登録 昭和五五年五月三〇日

意匠に係る物品 洗濯くず集塵具

登録意匠 別添意匠公報(第四七八二一六号の類似四)記載のとおり

(六) 意匠登録第四七八二一六号の類似五

出願 昭和五二年七月二五日

登録 昭和五五年五月三〇日

意匠に係る物品 洗濯くず集塵具

登録意匠 別添意匠公報(第四七八二一六号の類似五)記載のとおり

(七) 意匠登録第四七八二一六号の類似六

出願 昭和五二年七月二五日

登録 昭和五五年五月三〇日

意匠に係る物品 洗濯くず集塵具

登録意匠 別添意匠公報(第四七八二一六号の類似六)記載のとおり

(八) 意匠登録第四七八二一六号の類似七

出願 昭和五二年七月二五日

登録 昭和五五年五月三〇日

意匠に係る物品 洗濯くず集塵具

登録意匠 別添意匠公報(第四七八二一六号の類似七)記載のとおり

(九) 意匠登録第四七八二一六号の類似八

出願 昭和五三年六月一九日

登録 昭和五五年一〇月二三日

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

登録意匠 別添意匠公報(第四七八二一六号の類似八)記載のとおり

(一〇) 意匠登録第四七八二一六号の類似九

出願 昭和五六年四月三日

登録 昭和五九年四月五日

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

登録意匠 別添意匠公報(第四七八二一六号の類似九)記載のとおり

(一一) 意匠登録第四七八二一六号の類似一〇

出願 昭和五六年四月三日

登録 昭和五九年四月五日

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

登録意匠 別添意匠公報(第四七八二一六号の類似一〇)記載のとおり

(一二) 意匠登録第四七八二一六号の類似一一

出願 昭和五七年二月二〇日

登録 昭和五九年四月五日

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

登録意匠 別添意匠公報(第四七八二一六号の類似一一)記載のとおり

(一三) 意匠登録第四七八二一六号の類似一二

出願 昭和五七年二月二〇日

登録 昭和五九年四月五日

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

登録意匠 別添意匠公報(第四七八二一六号の類似一二)記載のとおり

(一四) 意匠登録第四七八二一六号の類似一三

出願 昭和五七年三月一八日

登録 昭和五九年四月五日

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

登録意匠 別添意匠公報(第四七八二一六号の類似一三)記載のとおり

(一五) 意匠登録第四七八二一六号の類似一四

出願 昭和五七年三月一八日

登録 昭和五九年四月五日

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

登録意匠 別添意匠公報(第四七八二一六号の類似一四)記載のとおり

(一六) 意匠登録第四七八二一六号の類似一五

出願 昭和五七年四月二八日

登録 昭和五九年四月五日

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

登録意匠 別添意匠公報(第四七八二一六号の類似一五)記載のとおり

(一七) 意匠登録第四七八二一六号の類似一六

出願 昭和五七年五月一二日

登録 昭和五九年四月五日

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

登録意匠 別添意匠公報(第四七八二一六号の類似一六)記載のとおり

(一八) 意匠登録第四七八二一六号の類似一七

出願 昭和五九年六月二一日

登録 昭和六三年一月二八日

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

登録意匠 別添意匠公報(第四七八二一六号の類似一七)記載のとおり

(一九) 意匠登録第四七八二一六号の類似一八

出願 昭和五九年六月二一日

登録 昭和六三年一月二八日

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

登録意匠 別添意匠公報(第四七八二一六号の類似一八)記載のとおり

(二〇) 意匠登録第四七八二一六号の類似一九

出願 昭和六〇年七月一六日

登録 昭和六三年三月二二日

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

登録意匠 別添意匠公報(第四七八二一六号の類似一九)記載のとおり

2  被告は、業として、昭和六一年四月一日から昭和六三年九月三〇日までの間に、本件意匠に係る物品に属する被告商品(一)及び(三)を八五万〇四二三個、被告商品(二)及び(四)を六四万二一五九個販売した。

3  レックは、平成四年七月二七日午後五時に、東京地方裁判所から会社更生手続開始決定を受け、原告らが管財人に選任された。

二  争点

1  被告商品(一)ないし(四)に係る意匠(以下順に「被告意匠(一)」、「被告意匠(二)」、「被告意匠(三)」、「被告意匠(四)」という。)は本件意匠に類似するか。

(一) 原告らの主張

(1) 本件意匠は、洗濯くず捕集器に係る意匠であって、その基本的構成は、全体が、吸着盤と、その吸着盤に垂下させた繋留部を有する下すぼみの略円錐形の繊維屑捕集部とで構成されている。

その具体的構成は、(ア)繋留部は、吸着盤に挿着したリングにクリップ、ボールチェーン、クリップ、リングが一連に繋がってなり、(イ)繊維屑捕集部は、頂部が平らな環状枠の内側から求心状に三本の細帯状の腕部を水平に連設し、右各腕部は、下面に板状リブを突設し、右三本の腕部が集まる中心に繋留部のクリップが挿着する円盤状係止部を形成し、環状枠に取り付く集塵袋は、その高さが環状枠の口径の約一・八倍に形成されている、というものである。

(2) 本件意匠とその類似一ないし一九の類似意匠とから抽出される共通要素は、吸着盤と、その吸着盤に垂下させた繋留部を有する下すぼみの略円錐形の繊維屑捕集部とで構成される点にあること、洗濯くず捕集器に係る意匠において、右構成とすることで吹流しに似せた形態は、本件意匠に先行する意匠には類例のない創作性の高い斬新な構成であることから、本件意匠の要部は、吸着盤と、その吸着盤に垂下させた繋留部を有する下すぼみの略円錐形の繊維くず捕集部とで構成される点にある。

(3) 被告は、原告の要部についての主張が禁反言の原則に反し許されない旨主張するが、意匠は、視覚を通じてとらえられる物品の外観に関するものであって、登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面により現わされた意匠に基づいて定められるものであり、本件意匠の審査の段階で発せられた拒絶理由通知に対して出願人が意見書においてどのように説明したかによって当該意匠の要部ないし特徴が定まるというものではないから、被告の右主張は、理由がない。

(4) 被告意匠(一)ないし(四)の基本的構成は、全体が、吸着盤と、その吸着盤に垂下させた繋留部を有する下すぼみの略円錐形の繊維屑捕集部とで構成されてなる。

また、その具体的構成は、(ア)繋留部については、吸着盤に挿着したリングと、偏平なリングバンドと、ジョイントピンとからなり、(イ)繊維屑捕集部については、片側又は両側(被告意匠(一)及び(二)では片側。被告意匠(三)及び(四)では両側)に縫合部を形成した集塵袋は、その片側中央にくびれ部を形成した逆円錐形状をし、その集塵袋の高さが開口部の直径の約一・八倍に形成されており、同集塵袋が取り付けられる円形枠体の腕部は、中央に形成された繋留部の係止部から放射状に三本又は四本(被告意匠(一)及び(三)では三本。被告意匠(二)及び(四)では四本)あって、右各腕部の円形枠体寄りには上面と片側面にそれぞれ弧状羽根を形成している、というものである。

(5) 本件意匠と被告意匠(一)ないし(四)とを対比すると、意匠に係る物品が同一であり、基本的構成において、全体が、吸着盤と、その吸着盤に垂下させた繋留部を有する下すぼみの略円錐形の繊維屑捕集部とで構成され、繊維屑捕集部については、環状枠(円形枠体)の内側から求心状に複数本の腕部を連設し、右各腕部が集まる中心に繋留部の係止部を形成し、環状枠(円形枠体)に取り付く集塵袋は、その高さが環状枠の口径の約一・八倍に形成されている、以上の点が共通している。

他方、集塵袋が、被告意匠(一)ないし(四)は、その片側中央にくびれ部を形成して該片側に丸みを帯びた突端部を有する逆円錐形状であるのに、本件意匠では単なる逆円錐形状である点、各腕部の形状が、被告意匠(一)ないし(四)では円形枠体寄りには上面と片側面にそれぞれ弧状羽根を形成しているのに、本件意匠では単なる細帯状の形状である点、ネットと吸着盤を繋ぐ繋留部材の形状が、被告意匠(一)ないし(四)ではリングとリングバンドとジョイントピンとをもって構成しているのに、本件意匠ではクリップ、ボールチェーン及びリングで構成した点で本件意匠と相違する。

しかしながら、被告意匠(一)ないし(四)は、本件意匠の要部を共通にし、右相違点は、いずれも特異性のない軽微なものであって、要部を共通にすることに基づく同一の美観を妨げるほどの印象を看者に与えないから、被告意匠(一)ないし(四)は、本件意匠と類似している。

(二) 被告の主張

(1) 本件意匠は、くず取りネットと吸着盤を、リング、クリップ、ボールチェーンをもって連繋してなる洗濯屑捕集具であり、その具体的構成は、(ア)ネットは、逆円錐形状であり、(イ)ネット開口部の円形枠体には、円形中央から放射状の三本の紐帯状腕部が形成されており、(ウ)吸着盤が用いられており、(エ)吸着盤とネット開口部中央は、順に、吸着盤と環状リング、環状リングとクリップ、クリップとボールチェーン、ボールチェーンとクリップ、クリップとネット開口部中央と連繋され、下方の環状リングはネット内部に吊持されている、というものである。

(2) 本件意匠の登録出願経過や本件意匠出願前の公知意匠等を参酌すれば、本件意匠のうち逆円錐形状のくず取りネット、ネット開口部の円形枠体及び吸着盤は、本件意匠の登録出願当時公知の形状であって新規な創作といえないから、本件意匠の要部は、連繋部材としての、リング、クリップ、ボールチェーンの連繋形状にある。

(3) 原告らは、本件意匠の要部は、吸着盤と、その吸着盤に垂下させた繋留部を有する下すぼみの略円錐形の繊維屑捕集部とで構成される点にある旨主張する。しかし、レックは、本件意匠の出願手続において、意匠登録第四五一四八三号の登録意匠に類似するとの拒絶理由通知に対して、「この種の捕集器において、開口部に環状材を有する円錘状のネット自体及び吸盤自体は、その用途、機能からほぼ必然的にもたらされるものであり、そのような形状自体は意匠の支配的要素と解されるべきではない。」、「本件意匠は、吸盤とネットを装備する環状材間にリング、連結具及びボールチェーンの介在していることが明瞭かつ特異な形状として認識される」と主張し、同意見が受け入れられて意匠登録の査定を経たのである。また、前記原告らの主張は、被告に対する東京地方裁判所昭和六一年(ワ)第四三八一号事件における主張とも矛盾している。本件訴訟において、原告らが前記のような主張をすることは、禁反言の原則に反し許されない。

(4) 被告意匠(一)ないし(四)の構成は、(ア)ネット本体は、ネットの片側中央にくびれ部が形成され、その片側に丸みを帯びた突端部を有する特異形状の逆円錐形状であり、(イ)ネット開口部の円形枠体には、円形中央から、被告意匠(一)及び(三)にあっては三本、被告意匠(二)及び(四)にあっては四本の放射状の腕部が形成され、更に、該腕部の上面及び片側に弧状羽根が一体的に形成され、(ウ)ネット開口部中央の吊持部にはジョイントピンが嵌入され、そのリング部に連繋した両端楕円類似形状のリング部と中央凸条とを有するリングバンドと、同リングバンドの他端に嵌入したリングとからなり、(エ)リングを介して吸着盤が設けられている、というものである。

(5) 本件意匠と被告意匠(一)ないし(四)とを対比すると、(ア)本件意匠は単なる逆円錐形ネットであるのに対し、被告意匠(一)ないし(四)はネットの片側中央にくびれ部を形成して該片側に丸みを帯びた突端部を有する特異形状の逆円錐形ネットであり、(イ)本件意匠の腕部は単なる細帯状の形状であるのに対し、被告意匠(一)ないし(四)の腕部は、その円形枠体寄りに上面と片面に弧状羽根が形成されており、(ウ)本件意匠の繋留部材は、ボールチェーン、クリップ、リングをもって繋留した形状であるのに対し、被告意匠(一)ないし(四)はジョイントピン、リングバンド、リングをもって繋留した形状である、という相違があって、右相違は、顕著な相違であり、全体的観察においても看者に別異感を与えるものであるから、被告意匠(一)ないし(四)は、本件意匠と類似しない。

2  権利の濫用の抗弁

被告の主張

被告代表者宮原末男は、矢野嘉一と共同で、昭和四七年九月頃までに、本件意匠に係る洗濯くず捕集器の新製品を完成したものであるから、本件意匠は、宮原と矢野との共同創作にかかるものであるところ、矢野が単独で本件意匠につき登録出願をしてしまい、その後レックが本件意匠につき登録を受ける権利を承継して意匠登録されたものであり、本件意匠の登録出願は、創作者又は意匠登録を受ける権利の承継人でない者によってなされたものであって、本件意匠権には登録無効事由があるから、原告らの本件意匠権に基づく権利主張は、権利の濫用として許されない。

3  承諾の抗弁

(一) 被告の主張

被告は、レックを債権者、被告を債務者とする東京地方裁判所昭和六〇年(ヨ)第二五五六号仮処分申請事件において、争訟を継続させることを避けるため、仮処分の対象となっていた当時の被告商品(旧商品)の製造販売を中止することとし、右事件の審尋の期日において、レックに対し、次期に製造販売する予定の新商品の図面を開示し、レックから、右新商品であれば問題ない旨の承認を得、更に、レックから、念のため右新商品の枠体及び腕部の金型を見せて欲しい旨の要請があったので、被告は、和解成立後の昭和六一年二月二八日、レックの代理人であった藤田一伯弁護士に対し、右新商品の金型を見せて、同弁護士から、これならばよい旨の承認を得、その証として確認書と題する書面の交付を受け、昭和六一年四月から、右のとおりレックの承諾を受けたものとして被告商品(一)ないし(四)を製造販売している。

(二) 原告らの主張

レックは、被告から、次期に製造販売する予定の新商品の図面を開示され承認を求められたが、意匠の類否判断に当たって重要と思われるネットの形状について現物を見ずに図面だけでは十分な検討ができない等の理由によって承認を拒否したのであり、また、レックの代理人であった藤田一伯弁護士は、被告主張のとおり被告方を訪れて旧商品の金型を見たり確認書と題する書面を交付したりしたが、これは、和解調書の「求めがあれば債権者代理人をして改造につき確認をさせる」との条項に基づいて、被告の金型の改造の確認をしただけであって、新商品の製造販売の承諾をしたものではない。

4  黙示の承諾の抗弁

(一) 被告の主張

仮に右承諾の事実が認められないとしても、被告が右のとおり前記仮処分事件の審尋期日においてレックに次期に製造販売する予定の商品の図面を開示したのに対し、レックは、何ら異議を述べなかったこと、その後、レックと被告は、和解において、旧商品を製造するために使用していた金型を改造する旨合意した際にも、レックの代理人が被告方を訪れて新しい金型の形状を確認した際にも、新商品がレックの意匠権を侵害するとの警告はなかったこと、レックは、昭和六一年四月以来、被告商品(一)ないし(四)が市場に流通していたのに、昭和六三年一二月本訴を提起するまで何らの異議をも述べなかったことに鑑みれば、レックは、被告に対し、被告商品(一)ないし(四)の製造販売について黙示の承諾を与えたものというべきである。

(二) 原告らの主張

レックは、前記3(二)のとおり次期に製造販売する予定の新商品の図面を開示され承認を求められたが承認を拒否したこと、被告主張の和解の際の合意には何かを承諾するような記載が存在しないことに鑑みれば、レックが被告に対し被告商品(一)ないし(四)の製造販売について黙示の承諾を与えたものということはできない。

5  損害額

原告らの主張

レックは、本件意匠権の通常実施権をダイヤ産業株式会社に許諾し、その実施料として製品一個の販売につき最低五円を得ている。

したがって、被告が前記一(争いのない事実)2の期間に販売した個数の合計一四九万二五八二個に五円を乗じた七四六万二九一〇円が被告の行為による損害である。

第三  当裁判所の判断

一  被告意匠(一)ないし(四)と本件意匠との類否について

1  本件意匠の構成

(一) 本件公報(甲二)によれば、本件意匠の基本的構成態様は、下すぼみの略円錐形の繊維屑捕集部とほぼ半球状の吸着盤を、長い繋留部材をもって連繋してなるものであること、その具体的構成態様は、(1)繊維屑捕集部は、右繊維屑捕集部の略円錐形の底面に当たる位置の開口部に環状枠が設けられ、その内側から求心状に三本の細帯状の腕部が環状枠とほぼ同一面をなすように形成され、右各腕部は、下面に板状リブを突設し、右三本の腕部が集まる中心には、円盤状の係止部が形成され、右環状枠に取り付けられた略円錐形の網状の集塵袋は、その高さが開口部(底面)の直径の約一・七三倍に形成されており、(2)吸着盤は、ほぼ半球状のお椀形であり、その頂部に丈の低い円柱形突起が形成されており、(3)繋留部材は、右吸着盤の円柱状突起と右繊維屑捕集部の円盤状の係止部との間に、順に、右円柱状突起の孔に挿着されたリング、クリップ、ボールチェーン、右円盤状係止部の中央部に挿着されたクリップが連結されており、更に、右係止部から集塵袋の内部に向けてリングが吊り下げられているものであることが認められる。

(二) 本件意匠の登録出願当時、洗濯くず捕集器において、繊維屑捕集部の下すぼみの略円錐形の形状、開口部の環状枠の内側から求心状に三本の細帯状の腕部が形成されている形状、ほぼ半球状の吸着盤が設けられている形状は既にありふれた形状であったのに対し、下すぼみの略円錐形の繊維屑捕集部とほぼ半球状の吸着盤が長い繋留部材をもって連繋されている構成は、本件意匠の登録出願当時従来の意匠にみられない斬新なものであり、意匠全体として独特の美観を有するものと認められる(甲三、甲四、甲五の1、2、乙一、乙三ないし一一、弁論の全趣旨)。

右事実と前記(一)認定の事実によれば、本件意匠の要部は、下すぼみの略円錐形の繊維屑捕集部とほぼ半球状の吸着盤が長い繋留部材をもって連繋されている構成にあるものと認められる。

(三) 被告は、本件意匠のうち逆円錐形のネット、ネット開口部の環状枠及び吸着盤は、本件意匠の登録出願当時公知の形状であって新規な創作といえないから、本件意匠の要部は、連繋部材としてのリング、クリップ、ボールチェーンの連繋形状にある旨主張する。しかし、本件意匠の個々の部分の構成態様である繊維屑捕集部の下すぼみの略円錐形の形状、開口部の環状枠の中央から放射状に三本の水平な腕が環状枠とほぼ同一の平面をなすように設けられている形状、吸着盤が設けられている形状が公知でありふれたものであったとしても、本件意匠の前記のような態様の繊維屑捕集部と吸着盤とを前記のような態様の長い連繋部材をもって連繋してなる構成は、全体として意匠的なまとまりを形成しているものであり、右の全体としての構成が看者の注意を引くものということができるから、被告の右主張は、採用することができない。

また、被告は、レックは、本件意匠の出願手続において、意匠登録第四五一四八三号の登録意匠に類似するとの拒絶理由通知に対して、「本件意匠は、吸盤とネットを装備する環状材間にリング、連結具及びボールチェーンの介在していることが明瞭かつ特異な形状として認識される」等と主張し、同意見が受け入れられて意匠登録の査定を経たのであり、また、被告に対する東京地方裁判所昭和六一年(ワ)第四三八一号事件における主張にも矛盾しているから、本件訴訟において、本件意匠の要部が吸着盤と集塵部とが繋留杆によって連結された点にあると主張することは、禁反言の原則に反し許されない旨主張する。

本件意匠の出願手続において、審査官からの、本件意匠は、意匠登録第四五一四八三号の意匠と類似する旨の拒絶理由通知に対してレックが提出した昭和五二年八月一七日付意見書には、「この種の捕集器において、開口部に環状材を有する円錘状のネット自体及び吸盤自体は、その用途、機能からほぼ必然的にもたらされるものであり、そのような形状自体は意匠の支配的要素と解されるべきではない。」との記載(右意見書(1)頁及び(2)頁)、「本願意匠においては、a吸盤と、ネットを装備する環状材間には、リング、連結具及びボールチェーンの介在している事が明瞭かつ特異な形状として認識される。」との記載(同(3)頁)の他、「本願とご引例のものは、リング、ボールチェーンの有無、吸盤の支持材への接合が間接的であるか直接的かという点において重大かつ根本的な相違が存し、これが全体形状の相違にも大きな影響を与えているものである。」との記載(同(5)頁)がある(乙二の3、4)。

右事実によれば、レックは、右意見書において、繊維屑捕集部の開口部に環状材を有する円錐状のネット自体及び吸着盤自体の個々の形状は意匠の支配的要素と解されるべきではないとは主張しているが、開口部に環状材を有する円錐状のネットからなる繊維屑捕集部と吸盤(吸着盤)とが直接的に接合しているのではなく、リング、連結具、ボールチェーン等を解して間接的に接合している結果、本件意匠と引用された意匠の全体形状が相異する后主張していることは明らかであり、この主張は本件訴訟における原告らの主張と何ら矛盾するものではない。

また、当庁昭和六一年(ワ)第四三八一号事件におけるレック及び原告らの主張も本件における原告らの主張と矛盾するものでないことは、同事件の審理を通じて当裁判所に顕著である。

したがって、被告の禁反言の主張は、その前提を欠くもので、採用できない。

2  被告意匠の構成

(一) 被告意匠(一)の構成

別紙目録(一)によれば、被告意匠(一)の基本的構成態様は、下すぼみの略円錐形の繊維屑捕集部とほぼ半球状の吸着盤を、長い繋留部材をもって連繋してなるものであること、その具体的構成態様は、(1)繊維屑捕集部については、右繊維屑捕集部の略円錐形の底面に当たる位置の開口部に環状枠が設けられ、その内側から求心状に三本の腕部が環状枠の面より中心部がやや高くなるように形成され、右各腕部は、その上面と片側面にそれぞれ弧状羽根が形成され、右三本の腕部が集まる中心には、円盤状の係止部が形成され、右環状枠に取り付けられた略円錐形の網状の集塵袋は、その高さが開口部の直径の約一・八九倍に形成され、かつ、正面視及び背面視において、集塵袋の片側に縫合部が形成され、更に、右縫合部の中央にゆるやかなくびれ部が、突端部付近にやや丸みを帯びたなだらかな曲線部が形成されており、(2)吸着盤は、ほぼ半球状のお椀形であり、その頂部に丈の低い円柱形突起が設けられており、(3)繋留部材は、右吸着盤の円柱状突起と右繊維屑捕集部の円盤状の係止部との間に、順に、右円柱状突起の孔に挿着されたリング、両端に楕円類似形状のリング部を有し、その中間が中央に凸条を有する細い板状であるリングバンド、右円盤状の係止部の中央に嵌着されたジョイントピンが連結されているものであることが認められる。

(二) 被告意匠(二)の構成

別紙目録(二)によれば、被告意匠(二)の基本的構成態様並びにその具体的構成態様のうちの吸着盤及び繋留部材は、被告意匠(一)に関し右(一)に認定したところと同じであり、具体的構成態様のうちの繊維屑捕集部については、右繊維屑捕集部の略円錐形の底面に当たる位置の開口部に環状枠が設けられ、その内側から求心状に四本の腕部が環状枠の面より中心部がやや高くなるように形成され、右各腕部は、その環状枠寄りの上面と片側面にそれぞれ弧状羽根が形成され、右四本の腕部が集まる中心には、円盤状の係止部が形成され、右環状枠に取り付けられた略円錐形の網状の集塵袋は、その高さが開口部の直径の約一・八九倍に形成され、かつ、正面視及び背面視において、集塵袋の片側に縫合部が形成され、更に、右縫合部の中央にゆるやかなくびれ部が、突端部付近にやや丸みを帯びたなだらかな曲線部が形成されていることが認められる。

(三) 被告意匠(三)の構成

別紙目録(三)によれば、被告意匠(三)の基本的構成態様並びにその具体的構成態様のうちの吸着盤及び繋留部材は、被告意匠(一)に関し右(一)に認定したところと同じであり、具体的構成態様のうちの繊維屑捕集部については、右繊維屑捕集部の略円錐形の底面に当たる位置の開口部に環状枠が設けられ、その内側から求心状に三本の腕部が環状枠の面より中心部がやや高くなるように形成され、右各腕部は、その上面と片側面にそれぞれ弧状羽根が形成され、右三本の腕部が集まる中心には、円盤状の係止部が形成され、右環状枠に取り付けられた略円錐形の網状の集塵袋は、その高さが開口部の直径の約一・八九倍に形成され、かつ、正面視及び背面視において、集塵袋の両側に縫合部が形成され、更に、右縫合部の一方の中央にゆるやかなくびれ部が、突端部付近にやや丸みを帯びたなだらかな曲線部が形成されていることが認められる。

(四) 被告意匠(四)の構成

別紙目録(四)によれば、被告意匠(四)の基本的構成態様並びにその具体的構成態様のうちの吸着盤及び繋留部材は、被告意匠(一)に関し右(一)に認定したところと同じであり、具体的構成態様のうちの繊維屑捕集部については、右繊維屑捕集部の略円錐形の底面に当たる位置の開口部に環状枠が設けられ、その内側から求心状に四本の腕部が環状枠の面より中心部がやや高くなるように形成され、右各腕部は、その環状枠寄りの上面と片側面にそれぞれ弧状羽根が形成され、右四本の腕部が集まる中心には、円盤状の係止部が形成され、右環状枠に取り付けられた略円錐形の網状の集塵袋は、その高さが開口部の直径の約一・八九倍に形成され、かつ、正面視及び背面視において、集塵袋の両側に縫合部が形成され、更に、右縫合部の中央にゆるやかなくびれ部が、突端部付近にやや丸みを帯びたなだらかな曲線部が形成されていることが認められる。

3  本件意匠と被告意匠との対比

(一) 本件意匠と被告意匠(一)及び(三)との対比

(1) 右1、2(一)及び(三)認定の事実によれば、本件意匠と被告意匠(一)及び(三)とは、下すぼみの略円錐形の繊維屑捕集部とほぼ半球状の吸着盤を、長い繋留部材をもって連繋してなるものという基本的構成態様並びに具体的構成態様のうち、(ア)繊維屑捕集部の開口部に設けられた環状枠の内側から求心状に三本の腕部が形成され、右三本の腕部が集まる中心には、円盤状の係止部が形成され、右環状枠に略円錐形の網状の集塵袋が取り付けられている点、(イ)吸着盤は、ほぼ半球状のお椀形であり、その頂部に丈の低い円柱形突起が設けられている点において共通している。

(2) 他方、(ア)本件意匠の集塵袋は、単純な略円錐形であり、その高さが開口部の直径の約一・七三倍に形成されているのに対し、被告意匠(一)の集塵袋は、正面視、背面視において片側に縫合部が形成され、右縫合部の中央にゆるやかなくびれ部が、突端部付近にやや丸みを帯びたなだらかな曲線部が形成された略円錐形であり、被告意匠(三)の集塵袋は、正面視、背面視において両側に縫合部が形成され、右縫合部の一方の中央にゆるやかなくびれ部が、突端部付近にやや丸みを帯びたなだらかな曲線部が形成された略円錐形であり、被告意匠(一)及び(三)の集塵袋はいずれもその高さが開口部の直径の約一・八九倍に形成されている点、(イ)本件意丘は、三本の腕部が環状枠とほぼ同一の面をなすように形成されているのに対し、被告意匠(一)及び(三)は、三本の腕部が環状枠の面より中心部がやや高くなるように形成されている点、(ウ)本件意匠の腕部は、下面に板状リブを突設した細帯状の形状であるのに対し、被告意匠(一)及び(三)は、各腕部の上面と片側面にそれぞれ弧状羽根が形成されている点、(エ)本件意匠の繋留部材は、吸着盤の円柱状突起と繊維屑捕集部の円盤状の係止部との間を、順に、右円柱状突起の孔に挿着されたリング、クリップ、ボールチェーン、右円盤状係止部の中央に挿着されたクリップをもって連繋しているのに対し、被告意匠(一)及び(三)は、吸着盤の円柱状突起と繊維屑捕集部の円盤状の係止部との間を、右円柱状突起に挿着されたリング、両端に楕円類似形状のリング部を有し、その中間が中央に凸条を有する細い板状であるリングバンド、右円盤状の係止部の中央に挿着されたジョイントピンをもって連繋している点、(オ)本件意匠は、係止部から集塵袋の内部に向けてリングが吊り下げられているのに対し、被告意匠(一)及び(三)は、そのようなリングを有しない点、において相異している。

(3) 右相異点について検討するに、被告意匠(一)において、集塵袋の片側に、被告意匠(三)において、集塵袋の両側にそれぞれ縫合部が形成されている点は、いずれもありふれた形状であって、看者の注意を引くものとは認められない。集塵袋の高さと開口部の直径の比率の相異は、直接計測の上計算して初めて認識できる程度の相異で、むしろ、両意匠において右の比率はほとんど同じものと認められる。集塵袋の縫合部(被告意匠(三)については縫合部の一方)の中央にゆるやかなくびれ部が、突端部付近にやや丸みを帯びたなだらかな曲線部が形成されている点は、そのくびれ部や丸みの程度が軽微であること、集塵袋が変形自在の柔らかい網状のものからなるものであることにより、意匠に係る物品の性質上予想される看者である一般消費者が本件意匠の集塵袋の略円錐形とは違った特異な形態をしているものとして認識できる程度に注意を引くものとは認められない。三本の腕部が環状枠の面より中心部がやや高くなるように形成されている点、各腕部の上面と片側面にそれぞれ弧状羽根が形成されている点は、繊維屑捕集部の開口部の環状枠の内側から求心状に三本の細帯状の脚部が形成されているという共通の形状の中の微細な相異であって、看者に対し被告意匠(一)及び(三)を本件意匠と別異のものとして印象づけるほど顕著なものであるとはいいがたい。本件意匠が吸着盤の円柱状突起と繊維屑捕集部の円盤状の係止部との間を、リング、クリップ、ボールチェーン、クリップをもって連繋しているのに対し、被告意匠(一)及び(三)がリング、リングバンド、ジョイントピンをもって連繋している点は、前記のような形状の繊維屑捕集部と吸着盤を長い繋留部材をもって連繋してなるという洗濯くず捕集器として斬新な基本的構成態様の共通性の中での比較的軽い相異点と認められ、その印象は顕著なものであるとはいいがたい。また、被告意匠(一)及び(三)においては、本件意匠のように係止部から集塵袋の内部に向けてリングが吊り下げられていない点は、比較的目につきにくい部分の相異であり、看者の注意を引くものとは認められない。

(4) そうすると、被告意匠(一)及び(三)は、右(1)のとおり、本件意匠の要部である基本的構成態様においても、また、右(1)(ア)、(イ)認定の具体的構成態様においても本件意匠と共通であるところ、本件意匠との相異点については、右(3)のとおり、いずれも看者の注意を引くものでないか、顕著なものとは認められないのであって、それらの相異点を合わせ考えても、右の共通な構成のもたらす印象の類似性を凌駕して、看者に異なった印象を与えるものとは認められないので、結局、被告意匠(一)及び(三)は、本件意匠に類似しているものというべきである。

(二) 本件意匠と被告意匠(二)及び(四)との対比

(1) 前記1及び2(二)及び(四)認定の事実によれば、本件意匠と被告意匠(二)及び(四)とは、下すぼみの略円錐形の繊維屑捕集部とほぼ半球状の吸着盤を、長い繋留部材をもって連繋してなる洗濯くず捕集器であるという基本的構成並びに具体的構成のうち、(ア)繊維屑捕集部の開口部に設けられた環状枠の内側から求心状に複数本の腕部が形成され、右複数本の腕部が集まる中心には、円盤状の係止部が形成され、右環状枠に略円錐形状の集塵袋が取り付けられている点、(イ)吸着盤は、ほぼ半球状のお椀形であり、その頂部に丈の低い円柱形突起が設けられている点において共通している。

(2) 他方、(ア)本件意匠の集塵袋は、単純な略円錐形であり、その高さが開口部の直径の約一・七三倍に形成されているのに対し、被告意匠(二)の集塵袋は、正面視、背面視において片側に縫合部が形成され、右縫合部の中央にゆるやかなくびれ部が、突端部付近にやや丸みを帯びたなだらかな曲線部が形成された略円錐形であり、被告意匠(四)の集塵袋は、正面視、背面視において両側に縫合部が形成され、右縫合部の一方の中央にゆるやかなくびれ部が、突端部付近にやや丸みを帯びたなだらかな曲線部が形成された略円錐形であり、被告意匠(二)及び(四)の集塵袋はいずれもその高さが開口部の直径の約一・八九倍に形成されている点、(イ)本件意匠は、三本の腕部が環状枠とほぼ同一の面をなすように形成されているのに対し、被告意匠(二)及び(四)は、四本の腕部が環状枠の面より中心部がやや高くなるように形成されている点、(ウ)本件意匠の腕部は、下面に板状リブを突設した細帯状の形状であるのに対し、被告意匠(二)及び(四)は、各腕部の上面と片側面にそれぞれ弧状羽根が形成されている点、(エ)本件意匠の繋留部材は、吸着盤の円柱状突起と繊維屑捕集部の円盤状の係止部との間を、順に、右円柱状突起の孔に挿着されたリング、クリップ、ボールチェーン、右円盤状係止部の中央に挿着されたクリップをもって連繋しているのに対し、被告意匠(二)及び(四)は、吸着盤の円柱状突起と繊維屑捕集部の円盤状の係止部との間を、右円柱状突起に挿着されたリング、両端に楕円類似形状のリング部を有し、その中間が中央に凸条を有する細い板状であるリングバンド、右円盤状の係止部の中央に挿着されたジョイントピンをもって連繋している点、(オ)本件意匠は、係止部から集塵袋の内部に向けてリングが吊り下げられているのに対し、被告意匠(二)及び(四)は、そのようなリングを有しない点、において相異している。

(3) 右相異点について検討するに、被告意匠(二)において、集塵袋の片側に、被告意匠(四)において、集塵袋の両側にそれぞれ縫合部が形成されている点は、いずれもありふれた形状であって、看者の注意を引くものとは認められない。集塵袋の高さと開口部の直径の比率の相異は、直接計測の上計算して初めて認識できる程度の相異で、むしろ、両意匠において右の比率はほとんど同じものと認められる。集塵袋の縫合部(被告意匠(四)については縫合部の一方)の中央にゆるやかなくびれ部が、突端部付近にやや丸みを帯びたなだらかな曲線部が形成されている点は、そのくびれ部や丸みの程度が軽微であること、集塵袋が変形自在の柔らかい網状のものからなるものであることにより、意匠に係る物品の性質上予想される看者である一般消費者が本件意匠の集塵袋の略円錐形とは違った特異な形態をしているものとして認識できる程度に注意を引くものとは認められない。腕部が四本でありその腕部が環状枠の面より中心部がやや高くなるように形成されている点、各腕部の上面と片側面にそれぞれ弧状羽根が形成されている点は、繊維屑捕集部の開口部の環状枠の内側から求心状に複数の細帯状の脚部が形成されているという共通の形状の中の細部の相異であって、看者に対し被告意匠(二)及び(四)を本件意匠と別異のものとして印象づけるほど顕著なものであるとはいいがたい。本件意匠が吸着盤の円柱状突起と繊維屑捕集部の円盤状の係止部との間を、リング、クリップ、ボールチェーン、クリップをもって連繋しているのに、被告意匠(二)及び(四)がリング、リングバンド、ジョイントピンをもって連繋している点は、前記のような形状の繊維屑捕集部と吸着盤を長い繋留部材をもって連繋してなるという洗濯くず捕集器として斬新な基本的構成態様の共通性の中での比較的軽い相異点と認められ、その印象は顕著なものであるとはいいがたい。また、被告意匠(二)及び(四)においては、本件意匠のように係止部から集塵袋の内部に向けてリングが吊り下げられていない点は、比較的目につきにくい部分の相異であり、看者の注意を引くものとは認められない。

(4) そうすると、被告意匠(二)及び(四)は、右(1)のとおり、本件意匠の要部である基本的構成態様においても、また、右(1)(ア)、(イ)認定の具体的構成態様においても本件意匠と共通であるところ、本件意匠との相異点については、右(3)のとおり、いずれも看者の注意を引くものでないか、顕著なものとは認められないのであって、それらの相異点を合わせ考えても、右の共通な構成のもたらす印象の類似性を凌駕して、看者に異なった印象を与えるものとは認められないので、結局、被告意匠(二)及び(四)は、本件意匠に類似しているものというべきである。

二  権利の濫用の抗弁について

1  乙一八(宮原末男作成の報告書)、乙一九(無効審判請求書)、乙二〇(宮原末男作成の報告書)、乙三二(宮原末男作成の報告書)、乙三九の1、2(当庁昭和六月一年(ワ)第四三八一号事件における被告代表者宮原末男の尋問調書)中には、(一)宮原は、昭和四四年四月から昭和四七年一一月まで、矢野と共に、太陽産業株式会社を経営していたものであるが、宮原は、昭和四六年四月末頃、鯉のぼりが風の流れに従って口を開けて泳いでいるのを見て、本件意匠の着想を得た、(二)宮原は、昭和四七年五月頃から、矢野と共に、新しい洗濯くず捕集器の試作品を作って新製品の開発をしていたが、当初、吸着盤と集塵袋とを紐で連繋する構造であったところ、同年六月初め頃、高橋五郎から、紐よりボールチェーンの方がよいと助言を受け、さっそく、吸着盤と集塵袋とをリング、ボールチェーン、カップリングで連繋する構造の洗濯くず捕集器を試作し、更に研究を続けた、(三)宮原と矢野は、同年六月頃、太陽産業の倉庫の横の洗濯機を用いて実験を繰り返し、同年七月頃には、新製品である本件意匠に係る洗濯くず捕集器を完成させ、その後、矢野に商品化を任せた、(四)宮原は、同年一一月、太陽産業を退社した後、同年一二月から、単独で、右新製品販売の準備を始め、同四八年五月頃から、右新製品の販売を開始した、(五)宮原は、昭和四八年九月一二日、被告を設立し、その代表取締役に就任し、被告が、宮原の右新製品販売に係る業務を承継した、以上の趣旨の部分があり、乙二一(高橋五郎作成の報告書)、乙三七(前記事件における証人高橋五郎の証人調書)中には、右(二)に沿う記載部分が、乙二二(野沢常作作成の報告書)、乙二三(阿部三雄作成の報告書)、乙二四(川鍋晴旦作成の報告書)、乙二五(芳賀智恵子作成の報告書)、乙二六(杉並紙業株式会社代表取締役馬瀬口英久作成の報告書)、乙三〇(同人作成の内容証明郵便)、乙三八(前記事件における証人馬瀬口英久の証人調書)中には右(三)の趣旨に沿う部分が、乙三六(大黒工業株式会社代表取締役会長炭井三郎作成の報告書)中には右(四)の趣旨に沿う部分がそれぞれある。

2  しかしながら、証拠によれば、次の事実を認めることができる。

(一) 宮原と矢野は、昭和四四年初め頃から、洗濯くず捕集器の製造販売の共同事業を行うことになり、共同で新製品開発をし、その成果として、同年三月二四日、洗濯くず集塵袋支持具との名称の考案について共同で実用新案登録出願をすると共に、クリーネットの商品名で販売することにした。両名は、同年四月八日、太陽産業を設立すると共に、同日付で、弁護士に依頼して作成した「太陽産業株式会社共同経営に関する契約書」と題する書面により、同社への出資や、同社の経営について契約をしたが、その中には前記クリーネットにかかる考案について実用新案登録を経たときには、その権利は、矢野と宮原に各二分の一あてで帰属するものとする、右実用新案権は同社に無償で使用させるが、矢野、宮原の一方又は双方が退社した場合には、一定の使用料を受けるなどと実用新案登録出願中の権利について両者間の権利関係を予め明確にしておくための合意が含まれていた(甲一二、乙一七、乙三九の1)。

(二) 宮原は、昭和四七年一一月、太陽産業を退社したが、その際、同月五日付で、矢野と宮原との間の協定書により、矢野は、宮原が所有する太陽産業の株式二〇〇〇株と引換えに一〇〇万円を支払う、太陽産業は、宮原の退職金に代えて、宮原に対し一二〇万円相当の洗濯ネット及び宮原の使用していた同社の自動車を引き渡す、太陽産業は、これとは別に九〇万円相当の洗濯ネットを無償で引き渡す旨の権利関係の清算に関する合意をしたが、その際に、宮原のいう本件意匠に係る新製品の権利関係については、話し合われたこともなく、右協定書では右新製品の権利関係について全く触れられていなかった(甲一二、乙二八、乙三九の2)。

(三) 宮原は、太陽産業に在職中、同人のいう本件意匠に係る新製品についての実用新案登録出願あるいは意匠登録出願について矢野と話し合ったこともなく、宮原の在職中にはそのような出願はされなかった(乙三九の1、2)。

(四) 矢野は、昭和四八年二月一七日本件意匠の登録出願をし、太陽産業は、昭和四八年三月頃から昭和四九年七月頃に倒産するまで本件意匠の実施品を販売しており、矢野が昭和五〇年九月六日、本件意匠についての意匠登録を受ける権利をレックに譲渡してからは、レックが本件意匠の実施品を販売していたものであるところ、宮原は、太陽産業を退社後、当初は個人事業として、昭和四八年九月に被告を設立してからは同社の事業として、他社の製造した洗濯くず捕集具や前記(二)の合意で引渡しを受けた洗濯ネットを販売するなど、太陽産業、レックと同種の営業をしていたが、矢野や太陽産業に本件意匠の登録出願の有無を問い合わせたり、共同出願の申込みをしたこともなかった(甲二の1、甲一二、甲一四の1、2、乙二の1、2、弁論の全趣旨)。

(五) 太陽産業は、昭和四七年一一月中旬頃、ダイヤ産業の関係者から、従来、太陽産業がクリーネットの商品名で販売していた洗濯くず捕集器が発明の仮保護の権利を侵害しているとして製造販売禁止の仮処分申請を受け、申請が認容される可能性もあったことから、クリーネットの代替となる新しい洗濯くず捕集器を開発する必要に迫られ、矢野が自宅で実験を重ねて、本件意匠を創作した(甲一二、弁論の全趣旨)。

3  右2(一)ないし(四)の事実によれば、矢野と宮原の共同事業である太陽産業はクリーネットという洗濯くず捕集具の共同開発に端を発したもので、矢野、宮原両名は、開発した考案について実用新案登録出願をすると共に、共同経営に関する契約書で、登録出願中の考案が登録された場合の両名の権利関係についてかなり詳細な合意をするなど、知的財産権にも関心を持ち、知的財産権関係を含めて、共同経営をめぐる両名の権利関係を書面上明確にしており、宮原の太陽産業退社に当たっても協定書により、権利関係の清算をしたのに、その中では本件意匠の登録を受ける権利については何ら触れられておらず、宮原の太陽産業退社の前後を通じて両名の間に本件意匠に係る新製品について意匠登録出願や実用新案登録出願について話し合われたことはなかったというのであり、もし宮原が太陽産業を退社するまでに両名が共同で本件意匠を創作していたとしたら、その意匠の登録を受ける権利について前記協定中で触れられていないこと、両者間で本件意匠の登録出願等について話し合われたことのないことは、不自然である。これに対し、右2(五)の事実によれば、太陽産業は、昭和四七年一一月中旬頃、他からクリーネットの製造販売禁止の仮処分申請を受け、代替商品の開発の必要性に迫られて矢野が自宅で実験をして本件意匠を創作したというのであり、前記のように宮原の退社に当たっての協定書に本件意匠の登録を受ける権利について触れられていないこと、宮原と矢野の間で、本件意匠の登録出願等について話し合われたことがないことは、極めて自然である。

これらの事実によれば、前記1の各証拠中、宮原が、矢野と共同で、昭和四七年七月頃までに、本件意匠の創作を完成した旨の部分及びこれに沿う部分は信用できず、他に、原告らの本件請求が権利の濫用であることを認めるに足りる証拠はない。

三  承諾の抗弁について

1(一)  被告は、本件訴訟提起前に当庁に継続していたレックを債権者、被告を債務者とし、本件意匠権の侵害を理由とする当庁昭和六〇年(ヨ)第二五五六号仮処分申請事件(以下「別件仮処分申請事件」という。)の審尋期日においての和解折衝の中で、製造販売禁止仮処分申請の対象となっている二種類の洗濯くず捕集器の製造販売を中止し、繋留部材と繊維屑捕集部の開口部の腕部について従前使用していた金型を改造して、羽根の付いた形状に変更し、集塵袋の形状を円錐形の先端を大きくくびらせ滴状として本件における被告意匠の集塵袋の形状とは顕著に異なるものとした新しい洗濯くず捕集器を製造販売する予定であることを申し出、新製品の図を記載した書面を裁判官を通じてレック側に提示したが、被告がその形状の洗濯くず捕集器を製造販売することをレックが承諾する合意はできなかった(甲七の1、2、被告代表者)。

(二)  レックと被告間に、別件仮処分申請事件の審尋期日である昭和六一年一月二三日、「(1)債務者は、別紙物件目録(一)、(二)記載の洗濯くず捕集器(右仮処分の対象物件)を昭和六一年三月一六日以降製造、販売、販売のための展示をしない。(2)債務者は、昭和六一年一月一六日までに右各捕集器を製造するために用いた金型を改造し、かつ求めがあれば債権者代理人をして改造につき確認をさせる。」等の内容の裁判上の和解をしたが、右(2)項にいう金型とは、腕部を含む繊維屑捕集部のプラスチック製環状枠の金型を指すものであった(乙一三、被告代表者)。

(三)  レックの代理人であった藤田一伯弁護士は、昭和六一年二月二八日、被告方を訪れ、被告が示した二種類の仮処分対象物件の洗濯くず捕集部の環状枠部分の金型が改造されていることを見分し、被告に対して、「昭和六一年一月二三日付和解調書和解条項第二項所定金型改造確認は、本日なされたことを確認します。」旨の内容の確認書(乙一四)を交付した。被告意匠(一)ないし(四)の環状枠は、確認された金型と同じものによって製造されたものである(乙一四、被告代表者)。

2  右認定の事実によれば、右1(二)の和解条項(2)項は、(1)項で製造、販売を禁止された仮処分対象物件を製造するための金型を廃棄するかわりに改造することとし、債権者代理人に改造の事実を確認させるというものに過ぎず、レックの代理人藤田一伯弁護士は、この条項に従って従前の洗濯くず捕集器の金型が改造されたかどうかを確認しただけであって、繋留部材や集塵袋の構成態様を含む被告意匠(一)ないし(四)に係る洗濯くず捕集器の製造販売を承諾したものと認めることはできない。

四  黙示の承諾の抗弁について

被告が右三1(一)のとおり別件仮処分申請事件の審尋期日においてレックに次期に製造販売する予定の商品の図面を開示したが、被告がその形状の洗濯くず捕集器を製造販売することをレックが承諾する合意はできなかったこと、右図面に示された洗濯くず捕集器は、その集塵袋の形状が被告意匠とは顕著に異なるものであったこと、右三1(二)のとおり、レックと被告は、和解で、仮処分の対象物件の製造、販売等の停止と、その商品を製造するために使用していた洗濯屑捕集部の金型を改造する旨合意したこと、レックの代理人であった藤田一伯弁護士が右金型の改造を確認したこと、昭和六一年四月以来、右改造が確認された金型と同じものを使用して製造された被告商品が市場に流通していたのに、レックは昭和六三年一二月本訴を提起するまで仮処分の申請も警告もしなかったけれども、レックから被告に対する本件意匠権侵害を理由とする当庁昭和六一年(ワ)第四三八一号損害賠償請求事件において昭和六二年一一月から昭和六三年四月にかけて行われた和解期日では、レック側から被告意匠についても実施許諾の対象とする提案がされていた(当庁昭和六一年(ワ)第四三八一号事件の審理を通じて裁判所に顕著な事実)ことの事実を総合しても、レックが被告に対し、被告商品(一)ないし(四)の製造販売について黙示の承諾を与えたものということはできない。被告の右抗弁は理由がない。

五  損害額について

被告は、業として、昭和六一年四月一日から昭和六三年九月三〇日までの間に、被告商品(一)及び(三)を八五万〇四二三個、被告商品(二)及び(四)を六四万二一五九個販売した。その合計は一四九万二五八二個である。

レックは、ダイヤ産業に対し、本件意匠権及び洗濯屑捕捉器に係る実用新案権(実用新案第一四六五五八八号)について併せて通常実施権を許諾した対価として、昭和五九年八月二一日以降、同社の販売する右権利の実施品一個当たり五円、昭和六一年五月二一日以降、同社の販売する右権利の実施品一個当たり六円を得ていたものである(甲六の1、2)。

右事実によれば、本件意匠の実施に対し通常受けるべき金銭に相当する額は、前記被告の販売期間を通じて、被告商品(一)ないし(四)各一個当たり三円と認めるのが相当である。そうすると、共同して管財人の職務を行う原告らが被告に対し損害賠償を請求することができる額は、損害金四四七万七七四六円(一四九万二五八二個×三円)及びこれに対する不法行為の日より後で、本件訴状が被告に送達された日の翌日である平成元年一月一九日から支払済みまで民法所定の年五分の割合の遅延損害金であると認めることができる。

(裁判長裁判官 西田美昭 裁判官 宍戸充 裁判官 櫻林正己)

目録(一)

〈省略〉

目録(二)

〈省略〉

目録(三)

〈省略〉

目録(四)

〈省略〉

日本国特許庁

昭和53.6.20発行 意匠公報 10

478216 出願 昭48.2.17 意願 昭48-7127 登録 昭53.2.7

創作者 矢野嘉一 東京都練馬区関町4の564

意匠権者 レツク株式会社 東京都文京区小石川5の2の7

代理人 弁理士 積田輝正

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

説明 左側面図は右側面図と対称にあらわれる

〈省略〉

日本国特許庁

昭和55.8.14発行 意匠公報(S) 10-55類似

478216の類似1 出願 昭53.6.19 意願 昭53-25184 登録 昭55.5.30

創作者 吉沢伸 横浜市戸塚区上郷町1230番地の401

意匠権者 レツク株式会社 東京都文京区小石川5丁目2番7号

代理人 弁理士 安達信安

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

説明 背面図は正面図と同一にあらわれる

〈省略〉

日本国特許庁

昭和55.8.14発行 意匠公報(S) 10-55類似

478216の類似2 出願 昭52.7.25(手続補正書提出の日) 意願 昭53-47809

登録 昭55.5.30

創作者 吉沢伸 横浜市金沢区六浦町4138番地ローズマンシヨン・アネツクス1003号

意匠権者 レツク株式会社 東京都文京区小石川5丁目2番7号

代理人 弁理士 安達信安

意匠に係る物品 洗濯くず集塵具

〈省略〉

日本国特許庁

昭和55.8.14発行 意匠公報(S) 10-55類似

478216の類似3 出願 昭52.7.25(手続補正書提出の日) 意願 昭53-47810

登録 昭55.5.30

創作者 吉沢伸 横浜市金沢区六浦町4138番地ローズマンシヨン・アネツクス1003号

意匠権者 レツク株式会社 東京都文京区小石川5丁目2番7号

代理人 弁理士 安達信安

意匠に係る物品 洗濯くず集塵具

〈省略〉

日本国特許庁

昭和55.8.14発行 意匠公報(S) 10-55類似

478216の類似4 出願 昭52.7.25(手続補正書提出の日) 意願 昭53-47811

登録 昭55.5.30

創作者 吉沢伸 横浜市金沢区六浦町4138番地ローズマンシヨン・アネツクス1003号

意匠権者 レツク株式会社 東京都文京区小石川5丁目2番7号

代理人 弁理士 安達信安

意匠に係る物品 洗濯くず集塵具

〈省略〉

日本国特許庁

昭和55.8.14発行 意匠公報(S) 10-55類似

478216の類似5 出願 昭52.7.25(手続補正書提出の日) 意願 昭53-47812

登録 昭55.5.30

創作者 吉沢伸 横浜市金沢区六浦町4138番地ローズマンシヨン・アネツクス1003号

意匠権者 レツク株式会社 東京都文京区小石川5丁目2番7号

代理人 弁理士 安達信安

意匠に係る物品 洗濯くず集塵具

〈省略〉

日本国特許庁

昭和55.8.14発行 意匠公報(S) 10-55類似

478216の類似6 出願 昭52.7.25(手続補正書提出の日) 意願 昭53-47813

登録 昭55.5.30

創作者 吉沢伸 横浜市金沢区六浦町4138番地ローズマンシヨン・アネツクス1003号

意匠権者 レツク株式会社 東京都文京区小石川5丁目2番7号

代理人 弁理士 安達信安

意匠に係る物品 洗濯くず集塵具

〈省略〉

日本国特許庁

昭和55.8.14発行 意匠公報(S) 10-55類似

478216の類似7 出願 昭52.7.25(手続補正書提出の日) 意願 昭53-47814

登録 昭55.5.30

創作者 吉沢伸 横浜市金沢区六浦町4138番地ローズマンシヨン・アネツクス1003号

意匠権者 レツク株式会社 東京都文京区小石川5丁目2番7号

代理人 弁理士 安達信安

意匠に係る物品 洗濯くず集塵具

〈省略〉

日本国特許庁

昭和55.12.18発行 意匠公報(S) 10-55類似

478216の類似8 出願 昭53.6.9 意願 昭53-23859 登録 昭55.10.23

創作者 吉沢伸 横浜市戸塚区上郷町1230番地の401

意匠権者 レツク株式会社 東京都文京区小石川5丁目2番7号

代理人 弁理士 安達信安

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

説明 左側面図は右側面図と対称にあらわれる

〈省略〉

日本国特許庁

昭和59年(1984)7月12日発行 意匠公報(S) C3-529類似

478216の類似9 意願 昭56-14113 出願 昭56(1981)4月3日

登録 昭59(1984)4月5日

創作者 吉沢伸 横浜市戸塚区上郷町1230-401

意匠権者 レツク株式会社 東京都文京区小石川5丁目2番7号

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

説明 左側面図は右側面図と対称にあらわれる。

〈省略〉

日本国特許庁

昭和59年(1984)7月12日発行 意匠公報(S) C3-529類似

478216の類似10 意願 昭56-14114 出願 昭56(1981)4月3日

登録 昭59(1984)4月5日

創作者 吉沢伸 横浜市戸塚区上郷町1230-401

意匠権者 レツク株式会社 東京都文京区小石川5丁目2番7号

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

説明 左側面図は右側面図と対称にあらわれる。

〈省略〉

日本国特許庁

昭和59年(1984)7月12日発行 意匠公報(S) C3-529類似

478216の類似11 意願 昭57-7021 出願 昭57(1982)2月20日

登録 昭59(1984)4月5日

創作者 吉沢伸 横浜市戸塚区上郷町1230-401

意匠権者 レツク株式会社 東京都文京区小石川5丁目2番7号

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

説明 左側面図は右側面図と対称にあらわれる。

〈省略〉

日本国特許庁

昭和59年(1984)7月12日発行 意匠公報(S) C3-529類似

478216の類似12 意願 昭57-7022 出願 昭57(1982)2月20日

登録 昭59(1984)4月5日

創作者 吉沢伸 横浜市戸塚区上郷町1230-401

意匠権者 レツク株式会社 東京都文京区小石川5丁目2番7号

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

説明 左側面図は右側面図と対称にあらわれる。

〈省略〉

日本国特許庁

昭和59年(1984)7月12日発行 意匠公報(S) C3-529類似

478216の類似13 意願 昭57-11188 出願 昭57(1982)3月18日

登録 昭59(1984)4月5日

創作者 吉沢伸 横浜市戸塚区上郷町1230-401

意匠権者 レツク株式会社 東京都文京区小石川5丁目2番7号

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

説明 左側面図は右側面図と対称にあらわれる。

〈省略〉

日本国特許庁

昭和59年(1984)7月12日発行 意匠公報(S) C3-529類似

478216の類似14 意願 昭57-11189 出願 昭57(1982)3月18日

登録 昭59(1984)4月5日

創作者 吉沢伸 横浜市戸塚区上郷町1230-401

意匠権者 レツク株式会社 東京都文京区小石川5丁目2番7号

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

説明 左側面図は右側面図と対称にあらわれる。

〈省略〉

日本国特許庁

昭和59年(1984)7月12日発行 意匠公報(S) C3-529類似

478216の類似15 意願 昭57-18720 出願 昭57(1982)4月28日

登録 昭59(1984)4月5日

創作者 吉沢伸 横浜市戸塚区上郷町1230-401

意匠権者 レツク株式会社 東京都文京区小石川5丁目2番7号

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

説明 左側面図は右側面図と対称にあらわれる。

〈省略〉

日本国特許庁

昭和59年(1984)7月12日発行 意匠公報(S) C3-529類似

478216の類似16 意願 昭57-20432 出願 昭57(1982)5月12日

登録 昭59(1984)4月5日

創作者 吉沢伸 横浜市戸塚区上郷町1230-401

意匠権者 レツク株式会社 東京都文京区小石川5丁目2番7号

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

〈省略〉

日本国特許庁

昭和63年(1988)5月23日発行 意匠公報(S) C3-529類似

478216の類似17 意願 昭59-25664 出願 昭59(1984)6月21日

登録 昭63(1988)1月28日

創作者 吉沢伸 神奈川県横浜市戸塚区庄戸2-8-15

意匠権者 レツク株式会社 東京都文京区小石川5丁目2番7号

代理人 弁理士 尾股行雄 外1名

審査官 鍋田和宣

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

説明 左側面図は右側面図と対称にあらわれる。

〈省略〉

日本国特許庁

昭和63年(1988)5月23日発行 意匠公報(S) C3-529類似

478216の類似18 意願 昭59-25666 出願 昭59(1984)6月21日

登録 昭63(1988)1月28日

創作者 薬袋政司 東京都小金井市梶野町5-11-12

意匠権者 レツク株式会社 東京都文京区小石川5丁目2番7号

代理人 弁理士 尾股行雄 外1名

審査官 鍋田和宣

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

説明 左側面図は右側面図と対称にあらわれる。

〈省略〉

日本国特許庁

昭和63年(1988)7月12日発行 意匠公報(S) C3-529類似

478216の類似19 意願 昭60-30232 出願 昭60(1985)7月16日

登録 昭63(1988)3月22日

創作者 吉沢伸 神奈川県横浜市戸塚区庄戸2-8-15

意匠権者 レツク株式会社 東京都文京区小石川5丁目2番7号

審査官 鍋田和宣

意匠に係る物品 洗濯くず捕集器

説明 左側面図は右側面図と対称にあらわれる。

〈省略〉

意匠公報

〈省略〉

意匠公報

〈省略〉

意匠公報

〈省略〉

意匠公報

〈省略〉

意匠公報

〈省略〉

意匠公報

〈省略〉

意匠公報

〈省略〉

意匠公報

〈省略〉

意匠公報

〈省略〉

意匠公報

〈省略〉

意匠公報

〈省略〉

意匠公報

〈省略〉

意匠公報

〈省略〉

意匠公報

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意匠公報

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意匠公報

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意匠公報

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意匠公報

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意匠公報

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意匠公報

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